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2014年11月

育児・介護時における各種制度の拡充について

近年、国内企業においては、グローバル化にともなうダイバーシティ経営への重要性に加え、少子高齢化の加速にともなう、生産年齢人口の減少に関わる影響を緩和することを目的に、今後の経済成長の担い手として女性への期待が高まっています。

このような経営環境下において、ダイエーグループでは、「お客さまから支持され、地域社会とともに発展できる企業」となることを目指し、2013年11月1日に、「ダイバーシティ推進プロジェクト」を新設し、従業員ひとりひとりの多様性をいかす組織づくりや具体的施策の検討に取り組んでいます。

なかでも、『男女共同参画社会』の実現に主眼を置き、性別にとらわれることなく、誰もが安心して働き続けることができる企業をめざし、

①ポジティブアクションの推進 ②人材活性化のための採用・教育
③ライフステージに応じた制度の整備 ④ワーク・ライフ・バランスの推進

を基本方針と定めた上で、各施策の検討を行ってまいりました。

今後は、企業の社会的責任として、より一層、ダイバーシティ経営の一翼を担う女性管理職比率の向上と、超高齢化社会到来への対応について要請されるものであり、同時に、従業員ひとりひとりが能力を最大限に発揮し、より働きやすい環境整備が急務であるといった経営環境を鑑み、ダイエーグループでは、2014年11月1日より、勤務地制度および時短勤務制度等の両立支援に関する制度を大きく拡充いたしましたので、お知らせいたします。

ダイエーグループでは、誰もが安心して働き続けられる環境を整えることで、従業員満足の向上を図るとともに、お客さま満足と企業価値の向上に、絶えず取り組んでまいります。

1. 主 旨
  (1) 少子高齢化にともない、安定的な労働力の確保が必要
  (2) 地域に密着した、優秀な人材の確保と育成が急務
  (3) ダイバーシティ推進の中で雇用区分に関わらず女性リーダーの早期育成急務
  (4) 超高齢化社会の到来により、介護を必要とする従業員が増加することを見据え、
早期に制度拡充が必要
   
2. 制度概要
  (1) 規則施行日  2014年11月1日
  (2) 拡充内容
    ①勤務地区分制度の拡充
      「結婚」「育児」「介護」事由がある場合は、現住居もしくは、本人が選択した住居より転宅異動を伴わない働き方を選択することができる
    <概 要>
   
項目 結 婚 育 児 介 護
対象者 ゼネラルキャップ(管理職含む)
制度
利用
要件
結婚から6年以内 ・30日以上の育児休暇を
 取得した者
(産前・産後休暇を含む)
・寡婦(寡夫)
下記のいずれかに該当する親族を介護し、かつ、同居する者
・「要介護3〜5」の要介護認定を
 されている
・医師に「認知症」と診断されている
期間 婚姻届提出から
6年後まで
子が高等学校を
卒業するまで
必要な期間(1年ごとに更新)
勤務地
の範囲
現住居もしくは配偶者の住居から通勤可能な範囲(90分) 現住居もしくは介護を必要とする親族の住居から通勤可能な範囲(90分)
     
    ②介護休職期間の変更について
      従業員が介護する際に必要とされる期間をふまえて、介護休職期間を延長する。
    <概 要>
   
対象者 ゼネラルキャップ(管理職含む)
項 目 変更前 変更後
期 間 (勤続1年未満)
  通算6か月

(勤続1年以上)
  通算1年
(勤続1年未満)変更なし
(勤続1年以上)通算1年
ただし、以下のいずれの親族を介護する場合は必要期間(1年ごとに更新)
・「要介護3〜5」の要介護認定をされている
・医師に「認知症」と診断されている
要 件 (取得時)
負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、常時介護を必要とする状態にある親族(※)を介護する従業員
(取得時)
負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、常時介護を必要とする状態にある親族(※)を介護する従業員
(更新時/1年毎)
以下のいずれかの親族を介護する場合
①「要介護3〜5」の要介護認定をされている者
②「認知症」と医師に診断された者
     
    ③育児・介護時の時短勤務適用期間の延長
      従業員が育児・介護する際に必要とされる期間をふまえて育児・介護時の時短勤務期間を見直し、安心して働き続ける環境を整備する。
     
    <概 要>
   
  育 児 介 護
対象者 勤続1年以上で下記要件を満たす、
ゼネラルキャップ(管理職含む)・キャリアキャップ・プロフェショナルキャップ
期 間 変更前 変更後 変更前 変更後
小学校3学年
修了まで
小学校6学年
修了まで
通算1年 必要期間
(1年ごとに更新)
要 件 子供が小学校6学年修了までの養育を必要とする期間 負傷、疾病または身体上のもしくは精神上の障害により、常時介護を必要とする状態にある親族を介護する従業員
     
    ④子の看護休暇の適用期間の延長
    <概 要>
   
対象者 ゼネラルキャップ・キャリアキャップ・
プロフェショナルキャップ・アクティブキャップ
期間 変更前 変更後
小学校第3学年
修了までの期間
小学校第6学年
修了までの期間
無給特別休暇
の付与
・1人の場合は年間5日以内
・2人以上の場合は年間10日以内

以上

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