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資金決済法におけるダイエーグループ商品券の『利用者の保護等に関する措置について』

株式会社ダイエー

資金決済法では、ダイエーグループ商品券をお持ちのお客様から預かった資金の保全方法や、
不正利用された場合の対応方針について、お客様へ周知することが定められております。

ダイエーグループ商品券をお持ちのお客様におかれましては、以下の内容をご確認の上、ご認識賜りますようお願い申し上げます。

1.利用者資金の保全方法

  • ①資金決済法14 条1項の規定の趣旨:
    • 前払式支払手段※の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、
      前払式支払手段の毎年 3 月31 日 及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより 資産保全することが義務づけられております。
  • ②資金決済法31 条1項に規定する権利の内容:
    • 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31 条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
  • ③発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
    • 当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
    • <発行保証金保全契約>

      損害保険ジャパン株式会社
      あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

      ※前払式支払手段:本件に関しては、ダイエーグループ商品券を指します。

2.無権限取引※により発生した損失の補償等の対応方針

  • ダイエーグループ商品券が盗まれ、もしくは紛失等により第三者に利用された場合は、当社はその責任を負いません。
  • ※無権限取引:利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。