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その他ご利用に関するご案内

薬剤服用歴管理指導料について

■調剤管理科

処方せん受付1回につき薬剤服用歴の記録・管理として

内服薬あり
(3錠まで)
1~7日 4点
8~14日 28点
15~28日 50点
29日分以上 60点
①以外 4点

■服薬管理指導料

前回ご来局から3か月以内
かつお薬手帳をご提示の場合
45点
前回ご来局から3か月以上
またはお薬手帳をご提示でない場合
59点
介護老人福祉施設等に
入所されている
患者様の場合
(ショートステイ等の場合も含む/月4回まで)
45点

後発医薬品の使用促進について

処方されたお薬は
原則ジェネリックでお渡し致します

厚生労働省は医療費の削減を目的とし、平成26年4月より、処方された医薬品については原則として後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用するよう推奨しています。
上記の厚生労働省の指導に基づき、ジェネリック医薬品への変更が可能な場合、原則ジェネリック医薬品で調剤いたします。

領収証・調剤明細書の発行について

医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進してい観点から、平成22年4月より領収証の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
明細書には使用した薬剤の名称等が記載されるものなのでその点をご理解頂き、「明細書」の発行を希望されない方はお申し出ください。

夜間休日等加算の算定について

平成20年度診療・調剤報酬改定において夜間・休日の診療・調剤体制の確保のため平成20年4月1日より、下記の時間帯に応需した処方せんについて

受付1回につき、「夜間・休日等加算」として40点を加算することになりました。


平 日   午後7時~翌日午前8時
土曜日   午後1時~翌日午前8時
日曜日      終日    

このため

  • 1割負担の患者様で40
  • 2割負担の患者様で80
  • 3割負担の患者様で120

の追加負担が発生いたします。

指定居宅療養管理指導事業者運営規程について

指定居宅療養管理指導事業者
 運営規程

(事業の目的)

第1条

  1. 株式会社ダイエーが開設するダイエー●●(各店舗名)薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方箋に基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、ダイエー●●(各店舗名)薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
  2. 利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

(運営の方針)

第2条

  1. 要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
  2. 地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
  3. 適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
    • 保険薬局であること。
    • 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
    • 利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを店舗内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
    • 居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。

(事業所の名称等)

第3条

1. 事業所の名称 株式会社ダイエーが開設するダイエー●●(各店舗名)薬局
2. 事業所の所在地 東京都●●区▲▲2-2-20(各薬局の住所)
TEL 03-0000-0000(各薬局の電話番号)
FAX 03-0000-0000(各薬局のFAX番号)

(従業者の職種、員数)

第4条

  1. 従業者について
    • 居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
    • 従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
    • 従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
  2. 管理者について
    • 常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、ダイエー●●(各店舗名)薬局の管理者との兼務を可とする。

(職務の内容)

第5条

  1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方箋の指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
  2. 訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。

(営業日および営業時間)

第6条

  1. 原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し国民の祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
  2. 通常、月曜日から土曜日午前00:00~午後00:00(各薬局にご確認ください)とする。

(通常の事業の実施地域)

第7条

  1. 通常の実施地域は、■■区●●1~3丁目、▲▲2、3丁目(各店舗周辺の住所)であり、他地域は応相談とする。

(指定居宅療養管理指導等の内容)

第8条

  1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
    • 処方箋による調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
    • 薬剤服用歴の管理
    • 薬剤等の居宅への配送
    • 居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
    • 使用薬剤の有効性に関するモニタリング
    • 薬剤の重複投与、相互作用等の回避
    • 副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
    • ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
    • 使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
    • 病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
    • 患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
    • 在宅医療機器、用具、材料等の供給
    • 在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
    • その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

(利用料その他の費用の額)

第9条

  1. 利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
  2. 利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
  3. 居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。

(苦情処理)

第10条

  1. 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するために受付窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。利用者または家族に対して苦情に対する措置の概要について重要事項に記載、説明し事業所内に掲示する。

(事故処理)

第11条

  1. 居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。
    賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第12条

  1. 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
  2. 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について,従業者に十分に周知する。
  3. 虐待の防止のための指針を整備する。
  4. 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
  5. 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
  6. 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(緊急時等における対応方法)

第13条

  1. 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。

(その他運営に関する重要事項)

第14条

  1. ダイエー●●(各店舗名)薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため、新規採用時研修と継続研修(年1回)を実施、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
  2. 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
  3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  4. サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
  5. この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社ダイエー 関東ライフスタイル部・近畿ライフスタイル部(薬事担当部署)並びに事業所の店管理職及び管理者との協議に基づいて定めるものとする。

本規程は令和7年3月1日より施行する。

保険外サービス等の費用について

自己都合による一包化を行う場合は、下記の手数料をいただきます。

一包化手数料として、当該内服薬の投与日数に応じ、次に掲げる料金をいただきます。

投与日数が7又はその端数を増すごとに
200円(+消費税)

  • 患者名、薬品名、服用日、用法など印字可能です
詳しくは薬局従業員にお声掛けください

【一包化例】

一包化例
分包日数 手数料
(消費税別)
消費税 手数料合計
1~7日 200円 20円 220円
8~14日 400円 40円 440円
15~21日 600円 60円 660円
22~28日 800円 80円 880円
29~35日 1,000円 100円 1,100円
36~42日 1,200円 120円 1,320円
43~49日 1,400円 140円 1,540円
50~56日 1,600円 160円 1,760円
57~63日 1,800円 180円 1,980円
64~70日 2,000円 200円 2,200円
71~77日 2,200円 220円 2,420円
78~84日 2,400円 240円 2,640円
85~91日 2,600円 260円 2,860円
92~98日 2,800円 280円 3,080円
99~105日 3,000円 300円 3,300円
106~112日 3,200円 320円 3,520円
※以降7日ごとに200円(税別)が加算されます。
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