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平成21年4月10日

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成21年5月27日開催予定の第58回定時株主総会に、 下記の通り、定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 変更の理由
  (1) 当社及び子会社の事業の現状を踏まえ事業目的を整理するため、第2条(目的)に所要の目的事項の追加を行うものです。
  (2) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)」(以下「決済合理化法」といいます。)が平成21年1月5日に施行され、上場株式は、株式等振替制度に一斉移行(いわゆる「株券の電子化」)されました。
 これに伴い、当社の定款上不要となりました株券、実質株主、実質株主名簿に関する規定の削除等の所要の変更を行うものです。また、株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備え置かなければならないことから、附則に所要の規定を設けるものです。
 なお、決済合理化法附則第6条第1項に基づき、平成21年1月5日の同法施行日を効力発生日として、株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされておりますので、現行定款第7条(株券の発行)を削除するものです。
(3) 株主権行使の手続きに関する事項が、株式取扱規則に規定されていることを明確にするため、現行定款第12条に所要の変更を行うものです。
(4) 現行定款第7条の削除に伴って、現行定款第8条以下の条数の繰り上げを行うものです。
2. 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更箇所であります。)
 
現 行 定 款 変  更  案
第1章 総  則 第1章 総  則
(目 的) (目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
〔略〕
6. 理容業、美容業、貸衣装業、出版業、倉庫業、人材派遣業、労働者派遣事業、クリーニング業、ビル清掃・警備業及びリース業並びに印刷、広告及び写真業
〔略〕
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
〔略〕
6. 理容業、美容業、貸衣装業、出版業、倉庫業、人材派遣業、労働者派遣事業、職業紹介事業、クリーニング業、ビル清掃・警備業及びリース業並びに印刷、広告及び写真業
〔略〕
第2章 株  式 第2章 株  式
   
(株券の発行)
第7条 当会社は、株式に係る株券を発行する。
(単元株式数及び単元未満株券の不発行
当会社の普通株式及び甲種類株式の単元株式数は、50株とする。
2. 当会社は、前条の規定に関わらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。但し、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りでない。
〔削除〕
   
(単元株式数)
当会社の普通株式及び甲種類株式の単元株式数は、50株とする。
〔削除〕
 
(単元未満株式についての権利)
当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4. 次条に定める請求をする権利
 
10 〔条文記載省略〕
 
(株主名簿管理人)
11 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3. 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備置き、その他の株主名簿新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
 
 
(単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4. 次条に定める請求をする権利
 
(現行どおり)
 
(株主名簿管理人)
10 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
 
(株式取扱規則) (株式取扱規則)
12 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
11 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
  
13

19
〔条文記載省略〕
12

18
(現行どおり)
  
(種類株主総会) (種類株主総会)
20 16条及び第19条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。
15条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会にこれを準用する。
2. 会社法第324条第2項に定める種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
19 15条及び第18条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。
 第14条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会にこれを準用する。
2. 会社法第324条第2項に定める種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
  
21

38 条
〔条文記載省略〕
20

37
(現行どおり)
  
〔新設〕
附則
第1条 当会社の株券喪失登録簿の作成及び備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
第2条 前条及び本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条及び本条を削除するものとする。
3.
日程
定款変更のための株主総会開催日 平成21年5月27日
定款変更の効力発生日 平成21年5月27日

以上

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